お問い合わせと回 答 】

【 お問い合わせ内容 】
旧自宅をシェアハウスとして賃貸計画がありますが、認定書(型式適合認定)の用途(一戸建ての住宅)により、シェアハウス(寄宿舎)への用途変更がNGになる恐れがあります。UR方式での「ハウスシェアリング」に変更することを検討しており、届け出などについて知りたいと思います。

【 回 答 】
UR方式の「ハウスシェアリング」は入居者を「準家族的関係」つまり家族のような関係として同居する方式ですので、用途は住宅となります。現在の「一戸建ての住宅」のままで、用途変更はしません。ただし、消防法の改正で、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務となっていますので、未だ対応をしていない場合は設置してください。
この方式の要点は、契約の仕方です。家族のような関係とは、例えば、友人同士で居住するような場合です。代表1人が契約を締結し、他に居住する人を契約書に明記します(賃貸契約では、だれと居住するかも契約条件に含まれます)。
この契約の方式が、お考えの賃貸の方式と違うということで悩まれるかもしれません。ご相談している不動産会社さんと話し合ってみてください。

尚、ご相談をいただいたことで、空き家活用の新たな問題点をご提起していただきました。型式適合認定を受けた建物は認定の用途以外への用途変更はできない。用途変更する場合は、型式認定を取り直す必要がある。
以上を確認しました。ハウスメーカーの建物が多い現状につき、新たに空き家の活用の問題点に気づかされました。ありがとうございま
す。